いよいよ令和元年10月1日から幼児教育無償化がスタートします。
保育園や幼稚園に通っている子どもがいるご家庭では、どうなることかとやきもきしている方も多いかと思います。
イマイチ腑に落ちない?わかりにくい?部分がありますよね・・・
日野市での幼児教育の無償化で保育園がどのようになるのかをまとめてみました。
幼児教育無償化で日野市での保育園や幼稚園は?
まず最初に、無償化の期間がどれくらいあるのか?ということです。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園については、満3歳から無償化します。
保育園の場合は3歳クラスに上がったときからということになります。
無償化対象者・対象施設は下記の通りです。
認可保育所
0歳から2歳(住民税非課税世帯のみ)・・・無償
3歳から5歳の全世帯・・・無償
地域型保育事業
- 小規模保育事業
- 家庭的保育事業
- 居宅訪問型事業
- 事業所内保育事業
0歳から2歳(住民税非課税世帯のみ)・・・無償
3歳から5歳の全世帯・・・市内対象施設無し
幼稚園(新制度園、未移行園)、認定こども園
満3歳児・・・所得階層に応じて決定、保育料(0円~25,700円)が無償
3歳~5歳・・・所得階層に応じて決定している保育料(0円~25,700円)が無償
幼稚園(未移行園)
満3歳児・・・保育料のうち月額上限25,700円まで無償
3歳~5歳・・・保育料のうち月額上限25,700円まで無償
預かり保育を利用する方※保育の必要性の認定が必須
満3歳児・・・住民税非課税世帯に限り月額上限16,300円まで
3歳~5歳・・・月額上限11,300円まで
※保育の必要性の認定とは、就労等の要件(例えば月48時間以上の労働)をいいます。
認可外保育施設等
認可外保育施設
- 認証保育所
- 保育ママ
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリーサポートセンター事業
- ベビーシッター
- ベビーホテル
- 院内託児所 等
0歳から2歳(住民税非課税世帯)・・・保育料のうち月額42,000円まで
3歳~5歳・・・保育料のうち月額37,000円まで
教育の無償化を受けるためには手続きが必要です。
施設等利用給付認定に必要な書類は?
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- マイナンバー提供書
- 保育が必要な理由を証明する書類 ※幼稚園預かり保育利用予定及び認可外保育施設利用者のみ
※自営業やフリーランス等で本人しか所得を証明できない場合は「所得申立書」を提出。
※保育が必要な理由を証明する書類は、父母それぞれ一部ずつ必要。
※施設により提出書類が異なるので要確認。
施設別提出書類について
認可保育所・地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育事業等)・認定こども園(2号認定)
【対象者】0~2歳児の住民税非課税世帯、3~5歳児の全世帯
申請書
提出不要 ※対象児童は自動的に保育料が無償となります。
10月中旬を目安に園経由で無償化通知が配布されます。0~2歳児の住民税非課税世帯については現在負担している利用者負担額と変更はないが改めて無償化通知が園経由で配布されます。
保育が必要な理由を証明する書類
提出不要
認定こども園(1号認定)・幼稚園(新制度園)
【対象者】満3~5歳児の全世帯
申請書
【預かり保育利用予定の方】申請書は子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(両面記載)
【上記以外の方】申請書の提出不要
保育が必要な理由を証明する書類
【預かり保育利用予定の方】各要件に応じた書類の添付が必要
幼稚園(新制度未移行園)
【対象者】満3~5歳児の全世帯
申請書
【預かり保育利用予定の方】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(両面記載)
【上記以外の方】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(表面のみ記載)
保育が必要な理由を証明する書類
【預かり保育利用予定の方】各要件に応じた書類の添付が必要
認可外保育施設【対象施設】認証保育所、都制度家庭的保育事業、ベビーシッター等の認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育ファミリー・サポート・センター事業
【対象者】0~2歳児の住民税非課税世帯、3~5歳児の全世帯
申請書
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(両面記載)
※保育の必要性に該当しない方及び0~2歳児の住民税課税世帯は提出不要。
保育が必要な理由を証明する書類
各要件に応じた書類の添付が必要
書類の提出方法
- 提出先:日野市子ども部保育課
- 提出方法:保育課に郵送または持参
- 提出期限:給付対象となるためには事前に施設等利用給付認定の申請が必要
給付方法
市内幼稚園(新制度未移行園)
※市外幼稚園についてはまだ決まっていないようです。
月額25,700円を上限に各園へ支払い
預かり保育
利用日数×日額450円上限(月額11,300円上限)に各保護者宛に支払い
(満3歳児住民税非課税世帯は月額16,300円上限)
認可外保育施設
月額37,000円を上限に各保護者宛に支払い
(0~2歳児住民税非課税世帯は月額42,000円上限)
こうしてみると幼児教育の無償化といっても、保育園と幼稚園・認可外保育所では差が出てきてしまうと感じるのは私だけでしょうか。
世帯収入や環境など様々な違いはあれど、みな平等という訳ではないのですね。
保育園無償化でもかかる費用は?
幼児教育の無償化で保育料が無償となるけれど、そのほかにもかかる費用があると聞くから、実際には負担が増えてしまうのでは?と心配している方も多いと聞きます。
では、実際に負担する費用にはどのようなものがあるのでしょうか?
通園送迎費、食材料費、行事費など
これらは今までどおり家庭の負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子ども達と、全ての世帯の第3子以降の子ども達については、給食費のうち副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※未移行園については、日野市への免除申請が別途必要となります。
保育園の給食費はどのくらい?
保育園での食材料費、いわゆる給食費ですが集金金額は東京23区、多摩地区各市町村では足並みがそろわず月額が無償(0円)から最高7500円と現状はバラバラのようです。
日野市は10月1日より、副食費・月額4500円(多摩地区平均金額)が家庭の負担となるそうです。これは各園での集金となります。
※給食費のうち主食費は今まで通り日野市が負担
園によっては今まで保育料の引き落としをしていた口座から給食費を引き落とすようになるかもしれませんね。これは各園に確認したほうがいいでしょう。
追記
給食費に関してですが、東京23区内はほとんどが無償となるようです。
日野市の近隣市では、立川市が1000円、町田市は7500円、多摩市が7000円とバラバラです。八王子市は日野市と同じく4500円だそうです。
尚、日野市に関しては給食費は多摩信用金庫(たましん)からの口座引き落としになる模様。たましんは、小・中学校の給食費の引き落とし口座に指定されているため、そのシステムを保育園給食にも導入するそうです。
口座開設はスマートフォン(スマホ)アプリから簡単に出来るので、店頭に出向く必要はないとのこと。
さいごに
こうやってみてみると、所得が高い家庭にとっては無償化で今までよりも家庭の負担が減るように感じますが、所得が低い家庭にとってはあまり変わらないような気もします。
大きく騒がれている教育の無償化ですが、数年で終わらずしっかり制度として続いていくことを希望します。
結局、自分の子どもがその対象期間に保育園や幼稚園に通っていなければその恩恵を受けることができません。
ようやくその年齢になったと思ったら制度が変わってしまっていたり、無くなってしまっていたりでは役に立ちませんもんね。
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