保育園の継続書類をご存知ですか?
入るまでが大変な保育園ですが、一度入ることができたら、無条件で小学校入学前まで預かってもらえるのでしょうか?
いいえ、そうではありません。
認可保育園では各ご家庭が本当にお子さんの保育を必要としている状況にあるのか毎年チェックしています。
その時に配布されるのが継続書類です。
書類はどのようなものなのか?
書き方によっては継続して通えないことはあるのか?
対応策は?などいくつかのポイントをお伝えしていきます。また、日野市の場合の手続き方法もお伝えします。
保育園の継続書類とはなにをするもの?
継続書類とは本当に保育が必要なご家庭が保育園を利用できているのか、保育が必要でない状況なのに(もしくは必要ない状況に変わったのに)不正に保育園を利用していないかどうか確かめるためのものです。
保育園が新設されても入所希望者は後を絶たず、待機児童は増えるばかりです。
ですからどこの自治体でも、もし保育の必要がなくなったのなら、入れなくて困っている人を優先して入れてあげたいのです。
そのため、入園申込時から勤務先や雇用形態、勤務日数、時間は変更ないか?
もし転職したのなら転職前と同等の勤務日数、時間で働いているのか。
下の子が生まれて育休中なら職場から証明書はもらっているか。等チェックポイントがいろいろあります。
日野市の場合
「現況届兼家庭状況調査書」という書類が11月頃に保育園から配布されます。
提出する書類は、上記と在職証明書または、労働状況報告書(自営業)になります。
必要な書類の提出がない場合及び保育が必要な理由が確認できない場合は、退所となります。
追記
2021年(令和4年度分)現況届兼家庭状況調査書及び必要書類の提出については、スマートフォンやパソコンによる電子申請が可能になりました。
「紙」または「電子申請」のどちらかで提出ができるようになりました。
保育園の継続書類を提出しても継続できないことはある?
お子さんの入園申込み時から現在まで両親共ずっと同じ会社で同じ労働条件で働いている場合はまず心配ありません。
毎年人事担当者に在職証明書を書いてもらえば大丈夫です。
役所から確認の連絡が入ることもありますから、勤務時間や日数に変化はなくとも部署異動など連絡先が変わったり、引越しで住所が変わった場合は必ず最新の状況を反映させてください。
継続書類を提出後に状況が変わった場合も、提出後だからそのままでいいや。ではなく、必ず園に連絡するようにしてください。
園で必要な書類を出してくれますので記入して渡せば園の方で役所に出してくれます。
保育園の継続書類に必要な理由の書き方で落とされることがある?
通常は落とされる(保育園を退園になる)ことはほとんどありません。
保育が必要な理由は両親共就労(仕事をしている)の場合がほとんどです。
転職した場合でも重視されるのは勤務時間や日数ですからフルタイム(1日の実働時間が7〜8時間)であれば、雇用形態は問われません。
正社員から派遣社員やパートになったとしても継続して通園が可能です。
注意したいのは会社を退職しても次の会社が決まっていなかったり、独立目指して起業準備中などの時です。
求職中や起業準備中で保育園に通えるのは二、三ヶ月ほどです。その間に次の就職先が決まらなかったり、起業できなかった時は継続できない可能性もあります。
とはいえ再就職にはなかなか厳しいこのご時世です。
毎日仕事を探して活動しているが、次の就職先がなかなか決まらないまま期限の二、三ヶ月が過ぎてしまいそう。という時は必ず園や役所に相談してください。
絶対にとは言えませんが、状況によっては期限を少し延ばしてもらえる可能性もあるからです。
日野市の場合
保護者が退職した場合は、退職日の属する月の月末で退所となります。
引き続き在所を希望する場合は「支給認定及び家庭状況変更届」を提出し、保育希望理由を求職活動に変更します。
指定期日(保育希望理由が求職に変更となった月から2カ月後の15日(15日が土・日・祝の場合はその前開庁日まで))までに新しい勤務先の「在職・内定証明書」を提出できない場合には退所となります。
二人目以降の子どもを妊娠して産休育休で休む時も連絡を入れます。
自治体により対応は異なりますが、ほとんどの場合は下の子の産休育休中もそのまま保育園に通うことができます(保育時間は短縮されることがあります)。
日野市の場合
産前産後休暇を取得する場合は、「産前産後休暇証明書 」を提出します。
産後休暇終了日の翌月1日までに復職する必要があり、復職後「復職証明書」の提出が必要です。
また、出産後に育児休業を取得する場合は、「育児休業証明書」を提出します。
「復職証明書」「育児休業証明書」のいずれかの提出がない場合には、退所となります。
さいごに
保育園の継続書類は決して恐れるものではありませんが、
とにかく環境の変化があった時は
「すぐに、正直に」支給認定及び家庭状況変更届を書き、わからない点は役所や園に相談するようにしましょう。
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